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釧路地方裁判所 昭和42年(わ)2号 判決 1967年8月11日

本店

帯広市西四条南五丁目一〇番地

西江建設株式会社

右代表者代表取締役

西江作之助

本籍

帯広市東一条南六丁目一六番地の一

住居

同 市西四条北二丁目二〇番地

西江建設株式会社代表取締役

西江作之助

明治四〇年一月九日生

検察官

伊藤実 出席

主文

被告人西江建設株式会社を罰金二〇〇万円に、

被告人西江作之助を懲役三月に処する。

被告人西江作之助に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告会社は、帯広市西四条南五丁目一〇番地に本店を置き土木請負を業とする資本金一五、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人西江作之助は、同会社の代表取締役として会社の業務一切を統轄している者であるが、被告人西江作之助は右会社の業務に関し法人税を免れる目的をもつて、同会社専務取締役西江澄夫および同経理課長西江哲雄と共謀の上、架空の工事原価を計上して無記名もしくは仮装名義の銀行預金にするなどの不正の方法により、

第一、昭和三八年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が一〇、九六一、一九二円であり、これに対する法人税額三、八六五、一九〇円であつたのに、同三九年一月二〇日所轄帯広税務署長に対し、所得金額三、二三六、五五三円法人税額九三六、三八〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて正規の法人税額との差額二、九二八、八一〇円を逋脱し、

第二、同三九年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が三〇、〇八〇、九三二円であり、これに対する法人税額一〇、九二六、五〇〇円であつたのに同四〇年三月一日同税務署長に対し、所得金額四、五六四、六七八円、法人税額一、二四七、五九〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて正規の法人税額との差額九、六七八、九一〇円を逋脱し、

第三、同四〇年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が一九、〇三九、三四〇円であり、これに対する法人税額六、三五五、九三〇円であつたのに同四一年二月二八日同税務署長に対し、所得金額五、五三八、一八三円法人税額一、三八九、二九〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて正規の法人税額との差額四、九六六、六四〇円を逋脱し

たものである。

(証拠)

一、被告人の当公廷における供述

一、被告人の検察官に対する供述調書

一、西江澄夫、西江哲雄、西江巌、西江ヤヨの検察官及び検察事務官に対する各供述調書

一、西江作之助外三名の上申書

一、西江作之助外二名の上申書

一、西江作之助外一名の上申書

一、西江澄夫の答申書

一、西江作之助外一名の上申書

一、西江作之助外三名の上申書

一、銀行残高証明の書面 一三通

一、明石信男の検察官に対する供述調書

一、登記簿謄本

一、脱税額計算書

一、確定申告書 三通(昭和三八年度分、昭和三九年度分、昭和四〇年度分)

(法令の適用)

被告人西江作之助の判示第一、第二の各所為は法人税法(昭和四〇年法律三四号)附則一九号により同法(昭和二二年法律二八号)四八条一項、刑法六〇条に、判示第三の所為は法人税法(昭和四〇年法律三四号)一五九条一項、刑法六〇条に該当するので、所定刑中懲役刑を選択することとし、被告人西江建設株式会社については、被告人西江作之助の判示第一、第二、第三各違反行為にもとずき判示第一、第二に関し法人税法(昭和四〇年法律三四号)附則一九条に従い、同法(昭和二二年法律二八号)五一条一項により、判示第三に関し同法(昭和四〇年法律三四号)一六四条により被告人西江作之助についての前記各本条の罰金刑を科すべく、被告人西江作之助に対する判示第一ないし第三の各罪は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により最も犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、被告人西江建設株式会社に対する判示第一ないし第三の各罪は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により判示第一ないし第三の各罪所定の罰金額を合算し、以上所定の刑期及び罰金額の範囲内で、被告人西江建設株式会社を罰金二〇〇万円に、被告人西江作之助を懲役三月に処し、被告人西江作之助については情状により同法二五条一項を適用して、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(裁判官 石川正夫)

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